コラム

退職推奨をスムーズに進める方法や手順

■退職推奨をする理由を明確に

企業の経営層は、やむを得ない理由で従業員に退職してもらいたいこともあります。
そんなときにどんな手順や方法で退職を推奨すれば良いのかを紹介していきます。
手順や方法を誤ってしまうと、大きなトラブルに発展することも珍しくない問題のため、細心の注意を払いながら進めていきたいところではないでしょうか。
退職を勧める理由を明確にすることやじっくりと時間を使って従業員と面談することも大切です。
また、従業員に解雇ではなく、自主的な退職であることをしっかりと理解させることも後のトラブル防止には重要になってきます。
退職を勧める場合には、その理由を明確にする必要があると言えるでしょう。
この理由が明確でなければ、合理性がありませんし、パワーハラスメントと受け取ってしまう社員もいるかもしれません。
パワハラと退職推奨の問題は微妙な関係性になっているので、その部分をしっかりとケアした状態で進めていきたいところではないでしょうか。
正当な理由で退職を勧める場合は、相手が納得してくれる可能性もありますので、スムーズに退職までもっていける可能性があります。
逆に、とても納得できるような理由でなければ、相手が納得することも難しいでしょう。

■従業員と面談

退職推奨をする場合に重要になってくるのは、従業員としっかりと面談をすることです。
丁寧に面談をすることができれば、相手に納得してもらえる可能性は高いでしょう。
しかし、言葉だけでは相手が納得してくれない可能性もあります。
そのため、なぜ退職を推奨しているのかがわかるような資料を用意すると良いです。
いきなり退職を勧められると、相手も気分が良くありません。
そこで、こちらは改善のためにさまざまな努力をしてきたという証拠を提示すると良いでしょう。
努力の結果、改善に至らなかったので退職を推奨するというような内容ならば、相手も落とし所を模索しやすいです。
こういった改善のための努力や工夫をしてきたということが相手に伝わらなければ、これから改善しますと言われてしまい、退職を勧めるのが難しくなってしまう可能性があるのです。
また、企業側としては、できるだけ早く退職してほしいという気持ちかもしれませんが、いきなり退職を迫るのはおすすめしません。
基本的には、退職までのタイムリミットを設けず、あくまでも従業員の意思で退職をしたという形にしたいところです。
そこで、面談は1度で終わるのではなく、何度か重ねるのが良いでしょう。
1度の面談でタイムリミットを定めてしまうと、脅迫じみてしまいますし、相手にも大きな負担を強いることになります。
こうした場面では、トラブルに発展しやすいので、相手に選択の余地があるということをに負わせつつ、面談を重ねるのがおすすめなのです。
また、短時間で退職を迫ってしまうと、どうしても辞めさせられたという気持ちが強くなってしまいますので、じっくり時間を使って自分で辞める結論を出したと思わせることが重要になってきます。
短時間で退職を迫ると、そのときはすぐに辞めてくれるかもしれませんが、後々トラブルに発展することもあるので、油断できません。

■メリットがなければ相手も退職に応じない

退職推奨で円満な退職を目指す場合には、相応のメリットが必要になってくるでしょう。
基本的に相手は職を失うことになりますので、メリットはまったくないと言えます。
だからこそ手順や方法を誤ってしまうと、大きなトラブルに発展してしまうのです。
そこで重要になってくるのが、明確なメリットです。
明確なメリットには、退職推奨に応じてくれると、退職金を割り増しすることやなんらかの手当を支給するといった、金銭的なメリットになります。
そして、それらのメリットを最大限に高めるために、会社に残留することによるデメリットを説明するのも良いでしょう。
従業員が希望していたポジションに就けないことを丁寧に説明するのも良いですし、給与アップが望めないといった理由も良いでしょう。
このようなデメリットを掲示することによって、相対的にメリットを大きく見せるのです。
そうすれば、退職推奨に応じてもらえる可能性は各段に高まります。

■退職推奨の際に言ってはいけない言葉

円満に退職を推奨したいならば、言ってはいけない言葉というものがあります。
これらの言葉を言ってしまうと、後々トラブルに発展することもありますので、十分に注意しましょう。
特に、最近はこういった言葉にうるさくなっています。
基本的には、パワハラやセクハラについて考えればわかりやすいです。
育児休暇を取った、女性だからといった理由の場合は、問題になる可能性があります。
こういった言葉は、法律違反になってしまう可能性がありますので、会社側を著しく不利にしてしまうのです。
また、退職推奨は解雇のことではないとしっかりと説明しておきたいところです。
こちらは退職を推奨しているつもりであっても、向こう側が解雇だと思っていることもあります。
相手が解雇だと思っている場合は、トラブルの際に会社側が不利になることも珍しくありませんので、退職推奨はあくまでも退職を促すものであることを説明しておきましょう。
つまり、退職推奨によって会社を辞めた場合は、自主的な退職ということになるのです。
この違いをしっかりと理解してもらわなければ、円満とは言えませんので、十分に注意してください。
さらに、ここを勘違いされてしまわないためにも、しっかりと時間を設けて、丁寧に説明することが重要になってくるのです。
脅迫じみた面談で、退職を迫ってしまうと、相手に不当解雇というイメージを抱かせてしまうのです。

■合意書も重要

退職推奨をして従業員に自主的な退職をしてもらう場合には、合意書を作成しておきたいところです。
合意書には、退職する日時やそれに伴って会社側から支払われることになる金額なども記します。
合意書の文言については、間違いがあってはならないので、弁護士などに相談したうえで作成してもらうのが確実です。
合意書の文言に間違いがある場合には、後のトラブルにつながることもありますので、十分に注意したところではないでしょうか。

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