費用

費用

あけぼのパートナーズ法律事務所では,平成16年4月1日に廃止された(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を元に弁護士報酬を下記の通り定めます。
クライアント様の案件内容を考慮した上で,お客様に最適なコストをご提案いたしますので,お気軽にご相談ください。
※下記以外に,法的手続に要する諸費用等が発生する場合がございます。

法律相談

一般法律相談料 5000〜2万5000円 / 30分

民事事件

訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件

着手金は事件等の対象の経済的利益の額を,報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。

着手金

:事件の経済的な利益の額により異なります

事件の経済的な利益の額
300万円以下の場合 経済的利益の8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
3億円を超える場合 2%+369万円

※着手金の最低額は20万円

報酬金

:事件の経済的な利益の額により異なります。

事件の経済的な利益の額
300万円以下の場合 経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万

※事件の内容により,30%の範囲内で増減額することがあります。

離婚事件

調停事件 交渉事件
着手金・報酬金 それぞれ20万円から50万円の範囲内の額

※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は,上記の額の2分の1

※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に発生。

※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。

訴訟事件
着手金・報酬金 それぞれ30万円から60万円の範囲内の額

※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は上記の額の2分の1

※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,1又は2による。

※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。

破産・会社整理・特別清算,会社更生の申立事件

着手金

資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次に掲げる額

事業者の自己破産 50万円以上
非事業者の自己破産 20万円以上
自己破産以外の破産 50万円以上
会社整理 100万円以上
特別精算 100万円以上
会社更生 200万円以上

報酬金

上記に準ずる(この場合の経済的利益の額は,配当試算,免除債権額,延払いによる利益,企業継続による利益等を考慮して算定する)
ただし,自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。

※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。

※免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみを受任した場合の着手金は下記の着手金の額の2分の1,報酬金は下記の報酬金の算定方法を準用する。

民事再生事件

着手金

資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次に掲げる額

事業者 100万円〜
非事業者 30万円〜
小規模個人及び給与所得者 20万円〜

執務報酬

再生手続開始決定を受けた後民亊再生手続が終了するまでの執務の対価として,協議により,執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で,月額で定める報酬を受けることができる

報酬金

上記に準ずる(この場合の経済的利益の額は,弁済額,免除債権額,延払いによる利益,及び企業継続による利益等を考慮して算定する。なお,具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮する。)ただし,再生計画認可決定を受けたときに限り受けることができる

※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。

刑事事件

起訴前及び起訴後の事案簡明な刑事事件

着手金

それぞれ20〜50万円

報酬金

起訴前 不起訴:20〜50万円の範囲内の額
起訴後 刑の執行猶予:20〜50万円
求刑された刑が軽減された場合:上記の額を超えない額

裁判外の手数料

遺言書作成

定型

10〜20万円

非定型

経済的な利益の額により異なります。

300万円以下の場合 20万円
300〜3000万円の場合 1%+17万円
3000万円〜3億円の場合 0.3%+38万円
3億円を超える場合 0.1%+98万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

公正証書にする場合

上記の手数料に3万円を加算

遺言執行

基本料金

経済的な利益の額により異なります。

300万円以下の場合 30万円
300〜3000万円以下の場合 2%+24万円
3000万円〜3億円以下の場合 1%+54万円
3億円を超える場合 0.5%+204万円

特に複雑又は特殊な事情がある場合

弁護士と受遺者との協議により定める額

遺言執行に裁判手続を要する場合

遺言執行手数料とは別に,裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。

会社設立等

設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常精算

資本額若しくは総資産額のうち高い額又は増減資額により異なります。

1000万円以下の場合 4%
1000〜2000万円以下の場合 3%+10万円
2000万円〜1億円以下の場合 2%+30万円
1〜2億円以下の場合 1%+130万円
2〜20億円以下の場合 0.5%+230万円
20億円以上の場合 0.3%+630万円

※最低額は合併又は分割については200万円,通常精算については100万円,その他の手続については10万円とする。

委任後見及び財産管理・身上監護

(1)契約の締結に先立って,依頼者の事理弁識能力の有無,程度及び財産状況その他(依頼者の財産管理又は身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の手数料を準用する。

(2)契約締結後,委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬

(イ)日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合
:月額5000円から5万円の範囲内

(ロ)上記に加えて,収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合
:月額3万円から5万円の範囲内

ただし,不動産の処理等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は,月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受けとることができる。

(3)契約締結後,その効力が生じるまでの間,依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料

1回あたり5000円から3万円の範囲内

顧問料

事業者 月額5万円以上
非事業者 年額6万円(月額5000円)以上

詳しくは,お問合せフォームにてお問合せください。

あなたの「不安」を取り除いて、「安心」へ。
まずはお気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

【受付時間:平日午前10時から午後5時30分まで】