労働保険の年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を「保険年度」という単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあと、精算します。
そのため、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行う必要があり、
手続きが遅れる場合、政府が保険料・拠出金の額を決定し、追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。
年度更新の申告・納付先
「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」を作成し、その申告書に保険料等を添えて、金融機関、所轄都道府県労働局又は労働基準監督署に、6月1日から7月10日までの間(土日祝日を除く)に提出します。
申告書は、あらかじめ労働保険番号、事業の所在地・名称、保険料率等が印書され、都道府県労働局から各事業主あてに送付されています。
年度更新手続上の留意点
納付する労働保険料の算定については、その事業で使用される全ての労働者に支払った賃金総額に、その事業に応じて定められた保険料率を乗じて算定し、一般拠出金の額については、賃金総額に一般拠出金率(1000分の0.02)を乗じて算定を行い、申告・納付します。
申告・納付は7月10日までに
年度更新の期間は6月1日から7月10日までです。
保険料は、3回に分けた納付(延納)も可能です。ただし、延納は概算保険料が40万円以上の場合か、または労働保険事務組合に事務処理を委託している場合に限ります。
高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置が終了しました。
平成29年から65歳以上の労働者についても雇用保険の適用対象とされ、経過措置として令和元年度まで満64歳以上の高年齢労働者に係る雇用保険料は免除されていました。
令和2年4月1日から、当該経過措置の終了に伴い、当該雇用保険料も徴収の対象となります。
労災保険・雇用保険における賃金の取り扱い
労災保険
- 短時間労働者:全て含める
- 派遣労働者:派遣先では含めない
- 法人役員:含めない
- 出向者:出向先で含める
- 通勤交通費:含める(出張旅費などの実費は含めない)
- 賞与:含める
雇用保険
- 短時間労働者:31日以上の雇用見込みがあるまたは1週間の所定労働時間が20時間以上の場合含める
- 派遣労働者:派遣先では含めない
- 法人役員:含めない
- 出向者:主たる賃金を受ける会社で含める
- 通勤交通費:含める(出張旅費などの実費は含めない)
- 賞与:含める