■ 法人の破産手続
法人の破産手続は、支払不能又は債務超過にある会社等の法人の財産等の清算に関し、財産等の適正かつ公平な清算を図ることを目的とするものです。
経営者の中には、資金繰りに追われ、高利の金融業者等からの借入や親族・知人等からの借入を行うなどして急場を凌ぐ例がありますが、事業の過去及び現在の収益状況並びに将来の収益見通等について、冷静に判断されることをお勧めします。当事務所においては、事業継続の可能性やそのための対応等についての相談にも応じております。
また、社員の生活に懸念をお持ちの方がおられますが、破産手続においては、社員の給与・退職金は一定の範囲で、他の債権者に優先することが定められていますし、独立行政法人労働者健康安全機構による賃金の立替払制度を利用することができます。また、破産による解雇の場合には、失業保険を早期に受領することができます。
さらに、借入金等につき、親族や知人に保証人をお願いしていることから破産手続等の清算を躊躇されている方も散見されます。令和2年4月1日施行の改正民法により、経営者以外の保証の手続は厳格化されましたが、従前の保証については、会社が破綻等した場合には、保証人に支払義務が生じます。破産手続開始の申立にあたっては、秘匿性が必要な場合を除き、保証人に予め連絡することをお勧めするとともに、当事務所では保証人からの相談にも対応させていただいております。