コラム

いつ起きてもおかしくない!ネット上の口コミトラブルへの対処法

今回は自社が働く企業への誹謗中傷を発見した際、発見者側はどのような対応を行うべきか、口コミ削除のやり方などを弁護士に相談できるのかを説明します。

■法務部で対応できる問題であるかどうか

企業が口コミなどで誹謗中傷を受けた際、まず弁護士に相談をするのではななく法務部で対応できる問題であるかどうかを判断することが重要なポイントとなります。
誹謗中傷が正当なクレームである場合、弁護士に相談をした場合、自社の対応としてはふさわしいものではなくなり、自らの企業の責任を口コミなどで訴えた人物に擦り付けるイメージを持ってしまうこともありますので、自社企業に対する口コミ削除を行う場合、口コミが正当なものであるか、悪意を持つ人物が会社の評判を下げるために行っているものであるかを見極めたうえで自社の法務部が対応することが望ましい対処法です。

■法務部で対応できない誹謗中傷の場合においては弁護士に相談をする

口コミが明らかに自社に対する誹謗中傷であり、会社の価値のほか、評判を損ねる内容である場合は、自社の持つ法務部では対処することが難しいと判断し、この場合においてはインターネットに詳しい弁護士の方に対処を仰ぐことが望ましいです。
弁護士は企業に対してマイナスとなる口コミが真実ではない場合において、弁護をしたうえで相手に対して損害を請求することができる法律のエキスパートです。
このときに、自社の評判を陥れるために嘘の記述をした口コミを投稿した相手の方を告訴するか、相手の情報を開示したうえで口コミ削除を、口コミをした人物に強制することもできるのが弁護士のお仕事になります。
損害を請求する場合において、相場としては20万から30万の着手金が発生し、相手の情報を開示させるには裁判費用を含めると約60万円ほど必要になります。

■会社個人で相手の情報を開示させるのは難しい

会社は誹謗中傷した口コミを記載した人物の情報を開示させることはかなり難しく、情報を開示させるには弁護資格を有しますので、情報を開示させるには弁護士の方で、かつインターネットに詳しい弁護士が対処にあたるのが望ましいです。
というのも情報開示請求については、口コミを投稿した人物を特定するために、プロバイダーに情報を請求、または口コミを投稿することができるサイトの運営者側に情報を開示するように請求をします。
このとき、プロバイダーや口コミを投稿するサイトは、事件性がない場合においては、情報を開示する必要がなく、事件性が認められると判断するには、弁護士の方から企業が訴えていることを伝えない限り、情報は開示されないのです。
逆を言いますと、情報の開示請求ができるのは弁護士の方の特権となり、事件性が認められる場合、企業を誹謗中傷した罪に問われると判断した場合においては、弁護士を通すことで情報の開示請求が可能となるのです。

■情報の削除を依頼することができるのも弁護士の特権である

企業にとってマイナスとなる誹謗中傷が真実性がないデマである場合、企業は弁護士を通すことで情報となる口コミの削除を口コミ投稿者に対して請求することができます。
このとき、請求法には2つの請求法があり、1つ目はお願いをするという方法で強制力がない任意請求というものがあり、もう1つは削除依頼となり、こちらは相手が削除をするまで申し出ることが可能で、裁判にかかる費用についても相手が削除に応じるまで相手側に支払わせることができます。

■それでも相手が口コミ削除に応じなければ損害賠償請求または刑事告訴

真実性のない企業を陥れるだけの口コミを投稿し、削除請求を受けているのにもかかわらず、命令を無視している人物に対しては弁護士と企業が取る選択肢としては損害賠償の請求と刑事告訴が選択肢として選択が可能です。
損害賠償の請求とはその名の通り誹謗中傷を受け、言われのないことで会社の評判や経歴に傷が付いたことに対する損害を請求し、相手側に認めさせることを意味します。
この場合、多くは損害賠償の請求を認め、企業に対し罰則金を支払うことに合意をします。
刑事告訴については、信憑性のない口コミを投稿したことで企業を陥れた人物として警察が捜査をし相手の責任を追及することができるのです。
こうなりますと、もはや企業と口コミを投稿した人物との一騎打ちになり、どちらかが責任を取るべく状況になるまで裁判という形で口コミに対し責任を追及します。
どちらも相手が罪を認めず、なんの対処や対応するそぶりを見せなかった場合において、企業側は相手に対して戒めるという形で刑罰を受ける対象として相手の方を指定することができるのが刑事告訴になり、こうなりますと企業と相手側は責任の追及をすることで相手が悪いのか企業が悪いのかを裁判所が判断をする状況になります。

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