個人の破産手続
個人破産手続は、法人の破産手続と同様に、破産法の規定に従って清算が適正かつ公平に行われることに加え、申立を行った個人について経済生活の再生の機会の確保を図ることが目的とされていることから、「免責」という制度が設けられています。
免責は、浪費等の一定事由(免責不許可事由)がない場合及び免責不許可事由があっても一定の場合には、裁判所の免責許可決定により、租税債務を除く既存の債務について支払義務が免除される制度です。
破産手続開始申立にあたり、経済生活の確保の意味で、99万円に満つるまでの現金を留保することができます。また、手続開始後に新たに取得した財産、差押が禁止されている財産も自由財産として、個人で自由に管理処分することができます。
破産手続が開始された場合は、郵便物が破産管財人宛に転送されることや長期の旅行等の場合に許可が必要となる等の制約はありますが、日常生活に支障が生ずるような制約はありません。但し、事実上、クレジットカードの使用や金融機関からの借入等ができなくなります。また、破産手続開始決定がなされたことは、官報に掲載されます。なお、一定の職種の場合に資格を失うことがありますのでご留意下さい、