コラム

遺産を相続した後に多額の借金が発覚!相続放棄はできる?

■相続人と認めた場合基本的に放棄できない

遺産をどのように相続するかは一般的には遺産分割協議が行われ、相続するのか、放棄するのか、相続するとすればどのように分配するかを決めます。
このときに相続することを認める=自分が相続人であることを認める行為をした後で、多額の借金があることがわかってしまったらどうなるのでしょうか。
借金は法律上の相続人が共同して相続するものと決められており、自分が相続人だと認めた場合は借金も相続することになります。
借金は分けられる債務とみなされ、基本的に相続が開始すると同時に、法律上の相続分に応じて借金も帰属することになります。
分割協議前に相続放棄すれば良いですが、協議に参加し自分が法律上の相続人であることを認めた後は、基本的に放棄はできません。
ただ、もし遺産分割協議自体が無効となり、相続人としての行動も起こしていなければ、放棄が認められる可能性はなくはありません。

 

■遺産分割協議が無効とみなされるケースとみなされないケース

前述の通り自分が相続人だと認め、遺産を相続した後に借金がわかった場合、原則的には債務から逃れることはできません。
ただ、亡くなった方に借金があることをまったく知り得なかったことが証明できれば、遺産分割協議自体が無効となる可能性があります。
いろいろと条件がありますが、以下のような場合に、相続が放棄できた裁判の事例があります。
・遺産分割協議そのものが重大な勘違いである
・法律上の相続人であることを認めていないと見る余地がある
・借金の存在を知ってから3ヶ月以内にした相続放棄である
ただし、このように遺産分割協議後に(相続人だと認めた後に)相続放棄を認めたケースもあれば、類似していても放棄が却下された裁判もあります。
判断されるのはケースばかりでなく、遺産分割協議が勘違いだという具体的事由や起算点となる日などを立証することが非常に重要です。
つまり一概に「認められる」「認められない」といえる内容ではなく、ケースバイケース、千差万別というのが実際のところでしょう。

 

■自由に分割できない金銭債務

借金は「金銭債務」と言いますが、相続に関しては特殊な性質があり、そもそも遺産分割の対象になりません。
遺産分割では相続人の誰が何をどれだけ相続するかを決めますが、金銭債務に関してだけは相続人すべてが法定相続分で承継されると決められています。
たとえば相続人が複数いる中で、遺産のほとんどを誰か一人が相続した場合でも、その取り決めとはまったく関係なく借金は法定相続分で負担しなければなりません。
配偶者がもっとも順位の高い相続人となりますが、そのほかは子が第一順位の法定相続人となります。
こうした法的な取り決めに基づき金銭債務が相続されるため、遺産分割協議でどのような内容になったとしても債権者が承諾しない限り、相続人は債務を負担することになるのです。
つまり相続人となった限り、「自分は財産はもらっていないから債務もない」とお金の貸主に主張することはできません。
相続人と認めるのはそういうことだと認識する必要があります。

 

■遺産分割協議が終わったらアウト?

遺産分割協議に参加するのは、自分が相続人だと認めたとみなされる行為です。
そのため協議成立後に借金がわかっても、そこからの相続放棄は絶対にできないと考える人は多いでしょう。
ただ少しだけ光明が見えるのは、前述の通り放棄が認められた判例があるという点です。
また基本的に相続放棄の期限は3ヶ月ですが、この期限の起算日は遺産を持つ人の死亡日ではなく、「自分が相続人であることを知った日」です。
そしてそこからもすでに3ヶ月が過ぎてしまっていたとしても、債務の全容がわかったときを起算日と捉え、そこから3ヶ月と考えることができる場合があります。
たとえば、相続人になったら相続しなければならなくなる借金があることをまったく知らず、3ヶ月が過ぎてしまったとすれば、その人には考慮する期間がまったくなかったことになるのです。
これでは公正性を欠くため借金を知った日が起算日だと主張できる可能性が生まれますが、知らなかったことを証明する必要は残ります。
また、遺産を処分すると相続放棄がもうできなくなるというイメージがありますが、それも多額の債務があることを知っていなかったとすればそちらが優先される期待もあります。
ただ不動産の名義変更などをしてしまうと手続きが複雑になりますし、初めから協議のやり直しになると長引くことになりますので、行動は慎重にしたほうが良いでしょう。

 

■相続は慎重に進めるのが大前提

遺産相続を安易に考える人はおそらくいないでしょうが、時間を急ぐことで見落としが出るリスクが高まるのは事実です。
たとえば事前に債務調査をしっかり行っておけば、後からこのような大問題に迫られることもないはずです。
また相続人が複数いて自分が中心的な立場にいないような場合には、自分にはあまり関係がないと安易に考えてしまうかもしれません。
それでも相続人になった以上、債務があれば確実に自分に降りかかってきます。
きちんと債務調査は行われたのか、詳しい内容はどのようなものだったのか、協議の場につくならしっかり確認することが身を守る術です。

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