コラム

実際にあった不動産相続トラブル

■不動産相続をめぐるトラブル事例

相続財産が不動産の場合には、相続人間やその他の第三者も絡んでトラブルが起こることが少なくありません。
実際に起こった不動産をめぐる相続トラブル事例について、ご紹介します。

 

・主な相続財産が不動産しかないケース

主な相続財産が不動産しかない場合に、複数の相続人がいるとトラブルが起こりがちです。
次のような事例がありました。
相続人は亡くなったXの妻Aと子どもBとCでした。
現金や預貯金はほとんどなく、故人であるXと妻Aが暮らしてきた自宅3,000万円相当しかありません。
妻Aとしては現在も暮らしているわけですから、当然自分が相続して、そのまま住み続けることができるものと考えていました。
ですが、子どもたちはそれを良しとはしなかったのです。
自分には法定相続分に基づき、750万円の相続分があると、BとCそれぞれが主張してきたのです。
法定相続分に基づけば、妻Aが1,500万円、子どものBとCにはそれぞれ750万円の相続権があります。
ですが、AとBとCが遺産分割協議で合意すれば、妻Aがすべて自宅を相続することも可能です。
年老いた母が暮らす場所を奪ってまで法定相続分を主張されるとは、Aとしても驚きを隠せません。
将来的にAが亡くなれば、自宅をBとCで相続することができ、その際に売却するなどして2人で売却代金を分ける二次相続の方法もありますが、一次相続の段階でトラブルが起こったのです。
Bの主導で自宅は売却されましたが、結果として2,600万円でしか売れませんでした。
現金はAが1,300万円、BとCがそれぞれ650万円を受け取りました。
高齢のAは入居金300万円の低額な老人ホームをどうにか見つけて入居することができましたが、毎月の利用料金が12万円ほどかかります。
残された現金1,000万円と年金だけで、どこまで支払い続けられるのか不安を抱えることになってしまったのです。

 

・別荘を相続したけれどローンが残っていたケース

亡くなったXの相続人は妻Aと子どものBとC、Dの4人です。
主な相続財産として2,000万円相当の自宅と1,500万円相当の別荘、定期預金が500万円ありました。
遺産分割協議の結果、Aが自宅を、Bが別荘を、Cが定期預金を相続し、Dはお金に困っていないからと相続を放棄しました。
別荘の名義を移そうとしたところ、別荘には抵当権が設置されており、まだ未払いのローンが残っていることがわかったのです。
驚いて銀行に問い合わせたところ、その時点で持病があり、手術をした直後だったため、団信への加入ができず、亡くなってもローンはそのまま残っているとのことです。
相続では権利も義務も承継するため、Bは別荘を相続しながら、残額800万円のローンを背負うことになりました。
BはAやC、Dに対して、ローンがあるなら別荘を相続しなかった、ローンも相続人全員で分割すべきだなどと錯誤無効を主張しましたが、受け入れられませんでした。
ローンを支払う資金的な余裕がなかったBは、結局、別荘を売りに出すことになったのです。
売り急いだことや別荘のある地域の相場が下がっていたこともあり、結局1,200万円でしか売れませんでした。
ローンの残額を支払った結果、手元には400万円だけが残された結果となってしまったのです。

 

・遺産分割前に売却してしまったケース

Xが亡くなり、相続財産として3,000万円相当の土地と2,000万円の定期預金が残されました。
相続人はXの弟AとBでした。
弟のAはお金に困っていたこともあり、遺産分割協議を待たず、土地の半分を自分が相続するからと、知り合いのCに1,500万円で売却しました。
Cはさらに、その土地を1,800万円で事情をまったく知らないDに売却しています。
その後、AとBの間で遺産分割協議が行われ、Bが土地のすべてを取得し、Aが定期預金の全額を相続することとなりました。
Bはその土地にマイホームを建設したいと思い、マイホームの設計や建築をどこに依頼しようかと、いろいろと検討し始めました。
マイホームのことで頭がいっぱいだったのと余計な費用や手間をかけるのは面倒と遺産分割に基づく名義変更の登記はしていない状態が続いたのです。
いざ、マイホームを建てようかと土地の名義変更をしようとしたところ、自分の土地であるはずの半分がDの名義になっていることに気づきました。
驚いたBは、その土地は遺産分割で自分が取得したものであり、遺産分割前に勝手に共有持ち分を売却したAからの売買は無効だと主張しました。
ですが、判例の見解により、法定相続分を超えて相続をした際は、登記をして対抗要件を具備すべきであり、それを怠った以上は、善意の第三者であるDに対して、その土地は自分のものだと主張できないとの見解が出されてしまったのです。
結果として土地はDとBの共有となってしまいました。
Aは売却代金と定期預金を受け取ったまま、行方をくらましており、Aを責めることもできない状況です。
全体が使えないと、計画していたマイホームの建築はできません。
かといって、Dも土地の権利を譲ろうとはしなかったため、やむなくBはDに対して残りの部分も売却することを提案したのです。
交渉の結果、実際の相場より安くしか売れず、1,100万円が手に入っただけでした。

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