コラム

遺産相続がこじれたら?遺産分割調停にかかる期間や費用は?

■遺産分割は誰にでも起こり得る

遺産相続の際に、そんなに自分の分はなくても良いという方はほとんどいません。
資産が残っていて貰えるとなったら、一番自分が多くほしいという心理になりがちです。
だからこそいざ遺産分割協議を始めると、途端に全く話が進まなくなってしまうことも多いです。
お金持ちだけの話ではなく、実はプラスになる資産が残っていれば、どこの家でも起こり得る話になってきます。
話し合いではどうにもならなくなってしまった時には遺産分割調停を行うようになりますが、どのように行うのかなどこちらで詳しく説明していきます。

■遺産分割調停とは何か

もし亡くなった方が生前に自分の財産をどのように分けるのかを遺言書に書いている時には、それに従うようになります。
逆に遺言書があると基本的にはこの通りに従いますので、スムーズに分割しやすいです。
逆に何も遺言書がないと、相続の権利がある全員で遺産分割協議を行わなければいけません。
そして誰がどの遺産を引き継ぐのかを決めて、その結果を遺産分割協議書に記していく必要があります。
ただこの時多数決などで決めることはできず、協議したすべての人が同意していないといけないという決まりがあります。
ここが厄介で、ほとんどの人たちは納得していても1人が反対のままだとなかなか遺産分割をスムーズに行うことができません。
不服がある相続人は解決するために、遺産分割調停の申し立てを行い手続きを行います。
遺産相続でトラブルになった場合は、ほとんど家庭裁判所で調停を行います。
実際にはこの時点で解決していることが多く、大きく裁判に持ち込まれることは少ないです。

■遺産分割調停の期間

申し立てをしてすぐに遺産分割調停に入るわけではなく、そこから1~2ヶ月最初の調停日までにもかかります。
そしてここでの話し合いでも遺産分割について何も決まらなかった時には、また1~2ヶ月後に1回の間隔での話し合いとなる場合がほとんどです。
スピーディーに決まることはないので、少し最終的な結果が出るまで期間も必要だと覚えておいたほうが良いでしょう。
話し合いの時間は平均して1~2時間前後で、お互いどのようにしたいのかを話し合うようになります
皆一緒ではありませんが、平均でも6回くらいは話し合いが行われますので、だいたい1年は和解までにかかると思っていたほうが良いでしょう。
長期戦になってしまう覚悟で、どのように皆で分割していったら良いのか話し合いましょう。
相続人の人数が少ない場合や兄弟が多く多い場合などもあり、かかる時間は個人差も大きいです。
最初はもめていても、遺産分割調停のおかげで半年以内に解決する例も多くあります。
遺産相続の問題は、その相続人同士の関係でも大きく変わってきます。

■遺産分割調停の費用

費用に関してはそこまで高いものではなく、申立書に貼る1,200円の収入印紙と相続人など当事者の人数によって必要となる郵便切手代になります。
決まりとして遺産分割調停申込書を裁判所に提出する時には、必ず収入印紙を貼ることとなっていますので、この費用は誰にでもかかってきます。
金額も1,200円と統一されていますので、申し立てをする際は準備をしましょう。
裁判所から書類が来る時に郵便切手代が必要となり、この郵送料も自分たちで負担しなければなりません。
ただ切手代金もそこまで高いものではないので、大きな負担にはならないでしょう。
遺産分割にかかる費用は、さまざまな諸費用を含めても1万円以内で収まることがほとんどです。

■手続きの流れ

遺産分割調停を行う際にどのような流れで進んでいくのか、いざという時のために把握しておきましょう。
納得いかない遺産相続になってしまった時の申し立ての流れから、順番に流れを説明していきます。
家族など亡くなった時に、誰が法定相続人になるのか確定する必要が出てきます。
相続人は兄弟などがいる場合皆でわかることになり、相続権を一人ひとりが持つことになると覚えておきましょう。
はじめに相続人になるのは配偶者や子供で、次に親や祖母、祖父になります。
その後に兄弟でもし兄弟が亡くなっている場合は甥や姪に行くようになります。
順番の中に自分がいるかどうかを確認して、手続きを行いましょう。
財産ばかりがあるとは限らないので、債務もないかしっかりと確認が必要です。
もし財産と呼べるものがなく債務ばかりがあった場合は、放棄することも考えましょう。
次に故人が遺言書を残しているのかどうかを確認し、そこに書いてある通りに遺産を分けるようになります。
公証役場に保管されている公正証書遺言の場合もありますし、自筆証書遺言で自宅に残されている可能性もあります。
遺言書なども一切ないことが確認できたら、ここから本格的な遺産分割協議を進めていくようにしましょう。
それぞれ1/2ずつ1/4ずつ分けるなどと決まりはありますが、この通りでなければ絶対にいけないということはありません。
しかしこれには皆相続人が納得しなければならず、納得がいかない人がいる間は話し合いが必要です。
実際に決まった後名義変更などをする際に、しっかりと皆が納得して決めたという証拠にもなる遺産分割協議書は必要になりますので、お互いが納得するまで話し合いが重要です。
ここでどうしても話がまとまらない時に、遺産分割調停を行い家庭裁判所にこのままでは納得いかないということで申し立てをすることとなります。
申し立てには書類が必ず必要ですので、裁判所に行き遺産分割調停を行いたい旨を伝えて専用の用紙を貰いましょう。
必要事項を記入し申し立てを行うと、誰でも申し立てができます。
この用紙を裁判所で確認し受理されれば、いよいよ調停が開始となり決まった日時に集まって話を行うようになります。
この時、相続人の相手と直接話し合うというよりも、一般市民の中から選ばれた調停委員に自分の思いを聞いてもらうのがほとんどです。
どんな風に感じているのか具体的でわかりやすく伝えるようにし、自分の意見を話しましょう。
それぞれから話を聞いた言い分をまとめて、調停調書が作成されます。
もうここで決まったことは変わらないので、納得しない時には同意できない旨を伝えなければいけません。
なかなかお互いに納得がいかない場合は、今度裁判の手続きへと進みます。

■遺産分割調停で必要な書類

申し立てを行う際に、申込書を作成しなければならないのですが、この時の書類作成が結構大変です。
添付する書類も多いので、確認して準備を作成する必要があります。
口頭などで申し込みをしたいと言っても、必ず申込書が必要になり裁判所のほうで書いてきてほしいと渡されます。
ただ添付するものは多少ありますが、書き方はどのように書けばいいかわかる例などもありますのでわかりやすいです。
被相続人の戸籍謄本が必要で、こちらは本籍地が移っている場合以前の本籍地で書類を貰わなければいけないのでこの場合手間がかかります。
さらに相続人全員の戸籍謄本、住民票なども取りにいかなければなりません。
遺産はあるもの全ての証拠が必要となりますので、証明できるものは全てコピーするようになります。
葬儀費用を支払った場合は、財産があればそこからお金を引くようになります。

■勝つためにはどうしたら良いか

納得していない側からすると、どうしても自分の意見を聞いてもらい、通したいという気持ちがあるでしょう。
少しでも有利にしたい時には、いくつかポイントがありますので覚えておきましょう。
当事者同士で話し合うわけではないので、自分の思いを調停委員に上手に伝えてもらえると、相手に良い形で伝わり解決の道へ進みやすくなります。
また第三者が入ることで、感情だけで動かなくなるため、調停委員や裁判官を頼りましょう。
もし口だけで話すのは苦手な場合や心配な場合は、文章にして提出をするのもおすすめです。
さらに書面にしておくことで、言った言わないの話ではなく証拠として残ります。
気持ちを通したくなりますし妥協できない話ではありますが、お互いに折れないとずっとそのままになってしまい解決しません。
自分の中でこの時は悔しさはあっても相手に譲るというものを持って、譲歩できる部分も考えておきましょう。
譲る気持ちを持つことで、相手もなんだか悪かったという気持ちになり穏便に遺産相続の分割ができる場合があります。

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