コラム

相続放棄の期限が過ぎてしまった場合の対処法

いざ親族が亡くなってしまった場合に、残りの財産を相続するかしないか悩むケースは数多くあります。
ただ、悩む時間は無制限ではなく、期限が決められています。
そのため、最終的にはどちらか決めなければなりません。
では、悩みに悩んだけれども結論が出せず、いつの間にか相続放棄の期限が過ぎてしまっていたらどうすれば良いのでしょうか。

■相続放棄をしたいケースとは

相続放棄とは法定相続人として法定相続分がありながら、自分は相続をしないと家庭裁判所に申し出て認めてもらう手続きです。
せっかく相続できるのになぜ、そのようなことをするのかと不思議に思われるかもしれません。
せっかく棚ぼた的に遺産を貰えるのだから、貰っておけば良いのにと考える方もいることでしょう。
ですが、相続放棄をしたいと思うケースがいくつかあります。
代表的なのが亡くなった方に多額の借金があるケースです。
相続はプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も継承します。
すなわち、借金を継承した場合には相続人が亡くなった方の代わりに返済をしなければなりません。
もし、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には、相続人自らの財産を使ってでも返済しなくてはならないのです。
そのため、借金の額が多い場合には相続放棄をして、借金の返済から逃れたいと思うケースが少なくありません。
もう1つのケースは、ほかの相続人に遺産を譲り渡したいケースです。
自分は十分に資力があるから、まだ学生の弟や妹に自分の分をあげたい、相続財産が自宅1つくらいしかなく、同居していた母親1人に自宅をスムーズに承継させたいなどのケースです。
そして、稀に棚ぼた的な利益を貰うのは嫌だという確固たるポリシーのもと、相続財産は一切いらないという方もいます。

■相続放棄の基本の手続き

相続放棄はただ「放棄する」と口に出すことや心に思えばできるわけではありません。
相続放棄をすれば借金の債権者は返済を受けられなくなりますし、放棄するからほかの相続人に譲ると言っておきながら、後から「それは自分の分だ。」などと気が変わって言い出すことがあれば、混乱を生じます。
こうした事態が起こらないよう、民法では相続放棄をするには自分に法定相続権があり、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述して認められることで行うという手続きを定めています。
3ヶ月という期限を区切るのは、債権者が借金を返してほしいのに、放棄されるのかどうか、いつまでもわからずに待たされる不利益を避けるなど、権利関係の早期安定化が求められるためです。
また、家庭裁判所で手続きすることによって、相続放棄の事実を公に知らしめ、放棄の意思が揺らぎないことを確認するためです。
なお、相続が開始したことを知ったときとは、通常、その方が亡くなったことを知った日と解釈されます。

■期限の延長を求める

相続放棄は相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりませんが、期間の伸長を申し立てることが可能です。
3ヶ月というのはそのまま相続するのか、相続財産の範囲で借金を返済する限定承認をするのか、権利義務の一切を放棄するのかを考える熟慮期間とされています。
この間に、相続財産にどのような財産が含まれているのかを調査したり、法定相続人を調査したりしたうえで、自分がどうするかを決めなくてはなりません。
この点、相続財産が分散していて預貯金も複数の金融機関に分かれ、不動産も知らなかったものが出てきたうえ、借金もいろいろなところで借りている、不動産に抵当権が付いているなど複雑化している場合、3ヶ月では調査ができないケースがあるかもしれません。
また、法定相続人にあたる人と長く連絡を取っていない場合や連絡が取れない相続人がいる場合、認知された異母兄弟や異父兄弟などがいるらしいなど、相続人関係が複雑なケースも、調査のために時間がかかり、3ヶ月では間に合わないケースも生じます。
こうした際には自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることができるのです。
期間が伸長されれば、ゆとりを持って相続放棄をするか考えられるようになります。
気を付けたいのは、相続放棄の最初の3ヶ月が過ぎてしまった後では伸長は認められない点です。
最初の3ヶ月の間に、期間の伸長を認めてもらわなくてはなりません。

■プラスの財産なら遺産分割協議で譲り渡す

伸長なども間に合わず、相続放棄ができなかった場合も、プラスの財産を他の相続人に譲り渡したいだけなら、遺産分割協議で、自分はいらないから、ほかの人に承継させるよう、相続人全員で合意形成ができれば問題ありません。
遺産分割協議書をしっかり作って、後から覆すことがないようにしましょう。

■借金があったときの対処法

借金があり、本当は相続放棄をしたかったのに期間が過ぎた場合にはどうすれば良いのでしょうか。
1つには債権者と交渉して借金をチャラにしてもらうか、減額交渉をすることが挙げられます。
もっとも、債権者が応じてくれない可能性は高いです。
どうしても支払えないならば、自己破産せざるを得ません。
もう1つの選択肢は、家庭裁判所に判定を求めることです。
家庭裁判所では3ヶ月の期間が過ぎてしまった場合でも、自分に相続財産がまったくないと信じ、信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部または一部の存在を認識したときから3ヶ月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されるとしています。
また、最高裁判所の判例では、相続人が被相続人と関わりがなく、相続人が借金のことを知らなかったときにも相当の理由ありとしています。

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