コラム

著作権を譲渡する際に気を付けたいポイント

世の中には、さまざまなイラストや動画、楽曲などが溢れています。
そのもの一つひとつ、誰かが創造して作ったものでそこには著作権があるのです。
この権利ごと引き渡しをほかの会社に行うときには注意点がありますので、把握してから行いましょう。

■著作権って何?

その作品を作り上げた時点で著作権というものが発生します。
そしてこの権利を与えるためには特に手続きなどは必要なく、作品ができた時点でついてくるものです。
たとえば自宅で何かの絵を描きたいと思って想像しながら書いて仕上がったら、その作品にも権利がつきます。
ですので、その作品が良いと思っても勝手に盗んで自分のもののように発表できません。
著作権の侵害となり、損害賠償請求され訴えられる可能性も出てきます。
こちらの権利は生きている間だけでなく、死後70年まではあります。
AさんがBさんに絵を譲ったとしても、所有者がAに移るだけで著作権はBのままで勝手なことができません。
Aが知らずに自分のもののように勝手に絵を使って皆に公開したのならば、Bが不当と感じたらトラブルに発展します。

■譲渡できるものとできないものがある

実は素人にはわかりにくく、境界線があり譲渡できるものとできないものがあります。
一方では問題なさそうに見える行為が、ほかの見方をすると法律違反になってしまい、相手に不当と感じられてしまったのなら訴えられます。
基本的には、著作権を譲渡すると、譲受人となる側として著作物を独占的、排他的に利用する権利はOKなのですが、著作者の人格などにかかる利益や名誉を守る権利はありません。
たとえば作品にアレンジを入れながら小説を映画化するのはOKではありますが、著作者が作品を公表したくないと思っていたればややこしい話になります。
権利として人格権はまだ著作者にある状態になりますので、公表したくてもできない状態になってしまうのです。
ほかにも人格権としてタイトルや内容を無断で変えられない権利もありますので、オリジナルの作品にしたいと思っても、著作者側で嫌だと言われたらせっかく譲渡してもらったのに変えられなくなります。

■著作権譲渡契約書をしっかりと交わすことが大切

口約束で安易に譲ったり作品を貰ったりしてしまうと、後からトラブルになります。
お互いに考えがありますし、認知の仕方にも差が出るためです。
始めはお互い良い話をしていても、やっぱりと思うことも出てくるでしょう。
貰った方はもう自分の好きなようにして良いのだと思ってしまいがちですが、あげた方はそうは思っていなくてまだ自分に権利がある部分を大切にしていたりします。
するとここから勝手に公開したなどとトラブルにつながってしまうのです。
証拠がないと、トラブルになっても解決までの道のりが難しく、いくら言葉で言っていても法律上で見てしまうと、負けてしまう場合もあります。
著作権譲渡契約書を交わすだけで、書面という証拠ができます。
お互いに意見の食い違いが発生しても、一緒に書面を見て当初どのように取り決めをしたのか相談し合えるでしょう。
書面では、具体的にどのような権利を譲渡し、料金はいくら貰うのかなど、詳細に決め書面にしていきます。
そして最後には日付とサインをし書面をお互い証拠として大切に保管しましょう。

■契約を交わす際とその後のポイント!

しっかりと書面で契約を交わした後は、著作者でも譲った後は原則自分の作品だからといって勝手に使用するのは禁止です。
譲渡後は、その時点から譲渡人に自由にして良い権利が移転しています。
逆に著作者がやっぱりこうしたいと思ったときには相談をしなければならず、勝手にしてしまうと譲受人から訴えられて、損害賠償請求をされてしまいます。
譲受人側としては、著作者の力が及ばないようにすべてを自分の権利にしたいと思いますので、契約を交わすときには、契約内容の中に本来譲渡されない権利も含めましょう。
契約書にもしっかりと明記しておくと、譲受人側の権利となります。
譲った後は著作者人格権を行使しない旨も必ず付け、不行使特約も記載しておきましょう。
そうすれば、後になって著作者からやっぱり……と自分の持っている権利を主張できないように予防できます。

■弁護士に相談をすれば安全!

なんとなくわかったつもりで著作権の譲渡を行ってしまうと、後からトラブルに発展することが増えてしまいます。
お互いに譲れない点なども盛り込んで契約を書面で交わしたとしても、抜けや漏れが出てきてしまうかもしれません。
著作権のルールについてわかったつもりでも、大切なところが抜けていると危険です。
後からトラブルになってしまったときに、損害賠償請求などで争うのは大変なものでもあります。
弁護士に相談すれば、プロの視点で契約書に不備がないか見てくれます。
まずは相談からしてみたいという方も、事務所によっては初回無料で話を聞いてくれるところもあり良心的です。
弁護士に頼んでいくと、万が一トラブルになってもまた相談でき、一任も可能です。

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