コラム

弁護士の使い分けも必要!問題を早期解決する秘訣

企業で問題が起こった際やリーガルチェックをお願いする際に、顧問弁護士や普段お願いしている弁護士に頼まないといけないと思っている方が多くいらっしゃいます。
しかし、顧問弁護士でも内容によっては対応しきれないということも有り得ます。
今回は弁護士を使い分ける際のポイントなどについて言及していきます。

■企業法務の心得

企業経営を行っていくうえでは、取引をめぐって取引先企業や顧客との間でトラブルが生じるケースや賠償問題などが発生するケースも少なからず発生します。
不動産をめぐるトラブルや従業員や役員による事件や事故などの問題、労働問題といった幅広い問題が生じます。
商品やサービスをめぐるトラブルも多く、商標権や著作権侵害、類似品の販売や盗作などの権利侵害を受けることも少なくありません。
法務部ではトラブルの発生の防止や早期発見、権利の保護や権利侵害への対応などのため、常に目を光らせ、トラブルが起きたときには迅速に対応する必要があります。
社内のコンプライアンス体制を整え、契約書類や重要書類のリーガルチェックを行うとともに、必要に応じて弁護士に相談しながら連携を図っていきます。
重要な取引の契約書のリーガルチェックやいざトラブルが発生した際の対応は法務部だけでは対応できず、弁護士のサポートが欠かせません。

■顧問弁護士の役割

大手企業や規模の大きな中小企業では法務部や法務担当者が置かれますが、小さな企業では法務担当もおらず、経営者がその都度判断を行っているケースも少なくありません。
もっとも、法律の専門家ではありませんから、困ったときに相談をする顧問弁護士を設置するケースが多いです。
顧問弁護士といっても、企業によって連携の密度はさまざまです。
大手企業ほど顧問弁護士と密接な関係があるケースが多く、小さな企業ほど、何か起きない限りは活用していないケースが多くなっています。
顧問契約を結ぶには費用が発生しますから、どの程度重きを置いて費用を払うかで、提供されるサポートにも差が出るためです。
月に1度、企業訪問を行ってリーガルチェックやアドバイスなどをしてくれるプランもあれば、必要なときだけ電話でアドバイスをもらっている場合や面談して相談するといった使い方をしている中小企業は多いものです。

■顧問弁護士がいれば安心なのか

トラブルが発生したときや何か相談をしたいとき、顧問弁護士さえいればすべて解決できるのでしょうか。
中には企業法務のことならなんでもお任せという辣腕な弁護士もいますし、さまざまな専門性を持つ弁護士が集まるローファームなどで、チームを組んで対応してくれるケースもあります。
ですが、顧問弁護士を引き受ける弁護士の中にも、最小限の企業法務にしか対応できず、専門性が低い弁護士や解決したい問題によっては門外漢というケースもあるのです。
小さな企業などでコストを抑えて顧問弁護士を頼む場合など、本当に困ったときには対応力がない、扱ったことがないという場合もあるため注意しなくてはなりません。

■より専門性の高い弁護士に依頼したほうが良いケース

企業法務に精通した実績も高い顧問弁護士と契約しているケースでも、事案によっては、より専門性の高い弁護士に依頼したほうが良いケースがあります。
たとえば、M&Aなど経営戦略として大掛かりな企業取引を行う場合が一つです。
M&Aを実施するにあたってのローデューデリジェンスをはじめ、契約交渉や契約書のチェックなどはM&Aに精通した弁護士や法律事務所でないと対応が難しいです。
相手先企業が海外の企業であれば、国際ビジネス法務にも精通している必要があります。
次に著作権や特許権、商標権などの侵害を受けた場合や侵害してしまったような案件も、それぞれの領域に精通した弁護士を選ぶ必要があります。
顧問弁護士がその道の専門家でない限り、別途探すことが必要です。
また、企業が製造、販売する製品や提供するサービスや提供するための設備などにおいて事故が発生し、製造物責任を問われた場合や公害や爆発事故などを発生させ、集団訴訟を提起されるようなケースも、それぞれの事例に強く、集団訴訟への対応力がある弁護士に依頼するのがベストです。
企業の経営者や経営幹部などの背任や不正などが発覚して、企業として経営陣の責任を追及したい場合も、顧問弁護士以外の弁護士を頼む必要があるでしょう。
なぜなら、顧問弁護士は経営層が依頼しているのが通常で、公正さや公平性が保てないからです。
そのほか、パワハラやセクハラといった労働問題や個人情報の流出に伴う対応など、顧問弁護士の対応力や専門性に鑑み、より専門性の高い弁護士に依頼することが、問題を早期かつ適正に解決する方法です。
そのため、顧問弁護士の得意分野やこれまでの実績をしっかり把握し、案件に応じて使い分けをしていくことが求められます。
普段からリーガルチェックはこの弁護士、顧客トラブルはこの弁護士というように相談ジャンルと弁護士を決めておくことも有効な方法です。

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