コラム

事業再生の手続き方法やメリット・デメリットを紹介

■破産以外の選択肢となる

経営がうまくいかずに債務超過になった場合、金融機関からの評価は確実に低下します。
銀行は事業が安定している会社には積極的に融資しますが、不安定になってくると回収に専念するようになります。
資金の借入れができなくなればキャッシュフローはさらに悪化するでしょう。
こうした状況では破産手続きを検討する企業が多々ありますが、事業再生により破産を免れることができるケースがあります。
利益率の高い部門に絞って運営を続けるなどの方法により、キャッシュフローを改善できることがあります。
経営が安定するようになれば、資金調達の道も開けてくるでしょう。

■事業再生のメリット

事業再生にもさまざまなメリットがあります。
しっかりとメリットを把握して成功させましょう。

・会社を残すことができる

破産手続きをすれば会社の資産を処分する必要性があり、事業継続は不可能になります。
たとえば事務用品全般を処分する必要性が出てくるので、業務ができなくなるわけです。
在庫に関しても売却できるものはする必要があります。
会社が消滅するわけなので、従業員や取引先などにも絶大な影響を与えます。
連鎖的に関連企業が倒産するケースは少なくありません。
事業再生の最大のメリットは、会社を残せることにあるのです。
将来的に画期的な商品誕生が見込まれる状態であっても、資金繰りが著しく悪化していれば事業継続はできません。
そうなればアイディアの実現はできず、絵に描いた餅になってしまいます。
事業再生手続きをすれば会社の規模縮小を余儀なくされることが多いですが、消滅するわけではないので将来的に持ち直しできる可能性があるのです。
ひとたび破産してしまえば、後から同じような会社を設立しようと考えても容易ではありません。

・会社の信用力を保持できる

一般的に事業規模が大きい会社ほど、社会的信用力は高いと考えてください。
より大勢の人から認められているからこそ、会社が成長できたのです。
事業再生の手続きにより事業縮小をしても、築き上げた信用がすべて消滅することはありません。
会社のブランド力を残せるため、今後ゼロから会社設立をするよりもチャンスは大きくなります。
さらに金融機関との関係性も持ち直しできる可能性があります。
事業再生により安定的な黒字化が実現すれば、債務の返済能力も上がるでしょう。

・従業員の生活維持のためにも

会社はお金・人・モノが存在して初めて成立します。
破産手続きをすれば従業員を解雇することになりますので、その家族の生活にまで影響します。
お金に関する不幸は周りに連鎖するものです。
30代も半ばを過ぎている人だと、新しい働き口を見つけるのは容易ではありません。
事業再生手続きを選択する経営者の中には、従業員のためを思って決断したという人が少なくないのです。

■事業再生のデメリット

会社の名前を残せることや信用力の保持といったメリットがありますが、もちろんデメリットもいくつかあります。
デメリットもしっかり把握しましょう。

・債権者との話し合いにおける負担

事業再生とは簡単にいえば個人における債務整理で、任意整理や個人再生に近いと言えます。
債権者の同意を得るために何度も話し合いが必要になり、ときに経営手法の非を責められることもあるでしょう。
交渉には多くの時間を要することになるので、精神的な負担は決して軽くはないのです。

・持ち直しできる保証はない

赤字部門の撤退または縮小をしても、必ず黒字化するとは限りません。
事業に絶対はありませんので、思ったように利益が出ないこともあり得ます。
結果的に運営がうまくいかずに破産手続きが必要になると予測されるなら、最初から破産を選択したほうが得策です。
ただこの判断は非常に難しく、間違った判断を下してしまう事例は少なくありません。

・破産手続きよりも時間がかかる

事業再生が完了するまでには6ヶ月~3年ほどの期間を要します。
債務が一部免除されて弁済期間が延長されても、債務がゼロになるわけではありません。
それゆえ債務返済までの期間を考慮すると、破産手続きよりも長期を要することが多いです。
事業再生の手続きにおいては、予納金を裁判所に支払いするケースもあるなど、気軽に開始できる手続きではないのです。
さらに事業再生に伴って、今後の経営改善の方針を検討していく必要があります。
財務状況を明確に知ることや資金調達の方法を見つけることなどは必須課題です。

■手続きを弁護士に任せるべき理由

本来であれば経営者が会社のことを一番よく知っているはずですが、自分の会社だからこそ客観視が難しくなる現実があります。
本当は破産手続きが必要な状況にあるのに、事業再生で乗り切ろうとする経営者は少なくありません。
確かに会社を残したい気持ちは大きいでしょうが、極めて困難な状況であれば破産手続きをするのが得策です。
再生計画が不透明ならば、今後の黒字化を期待するのは難しいでしょう。
弁護士に相談をすれば専門家の視点から客観的に判断してくれます。
事業再生の手続きに関するアドバイスも受けられるのです。

■まずは事業計画案の作成から

事業再生が必要になった場合、事業計画案を作成する必要があります。
再生後はどの程度の利益を得られるのか、事業が安定する見込みはあるのかなどをシミュレーションします。
ここで赤字部門の廃止や資産売却、一部リストラなどの必要性が見えてくるでしょう。
再生において債務免除が不要だと判断された場合は、資金調達の方法を模索します。
融資を受けられそうな金融機関を探していく必要がありますが、事業運営が赤字になっている状況では容易ではありません。
場合によっては取引先と交渉し、支払い期限の延期のお願いが必要になることもあるでしょう。
毀損した信用力を回復させるためには、安定した資金調達が必須となります。
事業経営において最も大切なのは、財務状況を安定させることです。
著名なスポンサーを獲得できれば、信用力の回復が期待できます。
私的再生においては債権者に対して、詳しい事情の説明、そして現在の運営状況を伝える必要があるのです。
再生計画案を確認してもらい承認を得られれば手続きの開始に移行します。
法的再生においては裁判所を介する手続きになるので、債務者や従業員に対して事の説明が必須です。
相手の理解を得るためにも丁寧かつ誠実に対応してください。
再生計画案の内容に対して債権者から承認を受けることができれば、再生手続きの開始に移行します。
いずれの方法も事業再生の実績が豊富な法律事務所に相談し、弁護士への依頼費用、裁判所への予納金、今後必要になるであろう事業資金などを詰めていく必要があります。
専門家を通せば予期せぬ問題を回避できますし、精神的な負担の軽減も期待できるのです。

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