コラム

不動産を生前贈与する際の手続きと注意すべきポイント

自分が生きているうちに子どもや孫に生前贈与を行う際、中でも不動産を贈与するするときは注意が必要です。
しっかりと決まりを把握しておかないと、予想外の税金が取られてしまう可能性があります。
逆に生前贈与をすることで、損しないようにしましょう。

■不動産を生前贈与するとは?

何もしなければ、自分が亡くなった後に相続人たちの間で分割協議を行って不動産という財産を分けます。
しかし中には、この子にあげたいとすでに考えがある方もいるでしょう。
遺言で伝える手もありますが、自分が生きているうちに確実に贈与できる方法もあります。
これが不動産を生前贈与するということです。
メリットとしてはすでに生きているうちにあげる人を決めて渡しているので、死後に相続する者同士がどのように分割するか話しあい揉めるというのも防げます。
財産が減るため、将来課税される相続税も減ります。
さらに比較的短期間で手続きが進み、本当に早く終われば1ヶ月前後ですべて完了するので楽です。
ただデメリットもあり、生前贈与をすると贈与税を大きく負担しなければいけません。
贈与税の控除や減税の制度もありますので、こちらを上手に利用できるかがポイントになります。

■思った以上にかかる費用

生前贈与も贈与税が課税されてしまい、本来は結構な高額がかかります。
何もルールを知らずに手続きをしてしまうと、思った以上の税金に驚いてしまい、生前贈与をしてしまったことに対して後悔してしまう程でしょう。
ただ贈与税の控除制度というものがありますので、いかに上手に活用できるかにかかっています。
そのためにも、活用できる範囲に自分が当てはまっているのかもチェックが必要です。
年齢などや誰にあげるかでも関わってきますので、まずは自分が当てはまるか見てから生前贈与を検討しましょう。
貰う側も不動産を自分のものにしたタイミングで、不動産所得税というものがかかってきます。
このほかにも名義変更する際にかかる、登録免許税というものもあります。
贈与しようと思っている不動産の価値がどのくらいかにもよりますが、かなりの高額の税金がかかってくるので注意が必要です。

■手続きも大変

いざ贈与をしようと思い手続きを行う準備を進めていると、自分たちで行うことの多さに驚くでしょう。
必要となる書類も多いですし、書類に書かなければならない事項もさまざまあります。
法務局での不動産の名義変更手続き、税務署での贈与税に関する申告手続きなどがあります。
ある程度贈与を行うための時間を作り、申請手続きの準備をしなければなりません。
そして書類を作成し必要な添付資料なども集めるわけですが、その後提出後に修正があればまた直さなければいけません。
手間暇もかかりますし、その度に税務署などに何回も通う必要が出てきます。
お仕事をされている場合や自分たちでは大変だと感じたときには、司法書士や税理士に直接頼んだほうが早いでしょう。
ただその際も頼むことで費用がかかりますので、その分も見積もっておく必要があります。

■節税を意識しよう

せっかく喜ばせようと思って不動産を生前贈与しても、逆に金銭面で負担をかけてしまったら意味がありません。
できる限り使える控除を利用して、節税を意識しながら行いましょう。
そうすればあげる方も貰う方も、贈与をして良かったという気持ちになれます。
該当すれば、非課税枠最大2,500万円ある相続時精算課税というものがあります。
こちらは該当する人しか使えないのですが、最大2,500万円ですので節税にする際多いに貢献してくれるでしょう。
対象となるのは1月1日時点において、あげる側が60歳以上の両親または祖父母、貰う側は20歳以上の子どもか孫となります。
もし2,500万円になってしまっても、一律で20%の贈与税となります。
60歳以上の祖父母がかわいい孫に不動産をあげたいと思っても、まだ18歳であれば後2年待ったほうがお得です。
ただ必ずしも減額になるかは確定ではないので、専門家にシミュレーションしてもらうと安心です。
ほかにも非課税枠最大2,000万円の贈与税の配偶者控除、非課税枠最大毎年110万円の暦年贈与制度などもあります。

■細かいトラブルが出たら弁護士にすぐ相談しよう

贈与しようと思い不動産のことを調べているうちに、「あれ?」と思ってしまうことが出てしまった場合や子どもに兄弟がいる場合、揉めてしまう場合もあるでしょう。
困ったときは、法律の専門家でもある弁護士に相談してみましょう。
特に、今の時点で借地などの権利関係がどうなっているのかわからない、名義変更の際にトラブルになっているなど、自分たちではどうにも解決できそうにない場合は、費用がかかってもまず先に相談をしたほうが安心です。
法律の観点からアドバイスしてもらえますし、後々家族間で揉めずに済みます。
同じ弁護士でも強みを持っていますので、特に相続関係や争いごとに強い法律事務所を探して、今の問題になっていることを伝え相談してみましょう。

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