コラム

贈与税を非課税にするために知っておきたい5つのポイント

少しでも贈与を考えているときには、税金を安くしたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
ここでは贈与税を非課税にするために知っておいてほしいポイントを紹介していきますので、ぜひこれから検討されている方は参考にしてください。

■110万円の基礎控除を利用しよう

現金、不動産や土地、価値のある骨董品など、贈与税の対象となるものから、110万円が控除されます。
しかもこちらは、わざわざ贈与税の申告をする必要もありません。
簡単ですし、110万円までは税金がかかりませんので、そのまま財産となるものを譲れます。
貰った相手も何か税金や届出をする必要がないため、贈与されたら喜ぶでしょう。
そしてこちらは1年ごとに課せられる税金になりますので、今年、来年、その次の年と分割にして贈与しても問題ありません。
中にはいくらか金額がわからない芸術作品や骨董品を贈与される方もいるかもしれませんが、その際はどのくらいの価値があるのかまずは調べる必要があります。
特に骨董品の時価評価額を調べるときには自分たちでは難しいので、専門家へ依頼を行いましょう。

■配偶者控除も上手に活用しよう

配偶者が個人的に貯金などを持っていて、マイホームのためにお金を贈与してくれた場合、課税対象額2,000万円までの控除を受けられます。
資金の支援を配偶者からしてもらっても、2,000万円を超えらない金額であれば非課税になるため住宅ローンなどの負担も少なくなります。
ほかにもマイホームの不動産をそのまま贈与されたときにも、2,000万円までであれば非課税です。
マイホームを建てるときには特に高額になり負担になりやすいので、配偶者控除を上手に活用できると良いでしょう。
ただ結婚したばかりだとこちらの配偶者控除を使えません。
条件がいくつかあり、結婚してから20年以上経っていて、過去にもこの配偶者控除を使用した経験がない方、年度で数えて3月15日までに不動産を取得しないと適用されません。
特に1、2月に不動産を検討されていて配偶者控除を活用したいと考えている際には、3月15日まで不動産を取得できるよう計画的に購入する必要があります。

■相続時精算課税制度もある

2,500万円以下の贈与であれば、贈与税を非課税にするというものではありますが、実際には内容が複雑なため、利用する方は少ないです。
これから生前贈与をしたいというときに利用される方が多いのですが、人によっては適用したところでお得になるとは限りません。
利用してみたいけど一体自分はお得になるのか知りたいというときには、一度専門家に相談をして決めたほうが無難です。
こちらは一度相続時精算課税制度を利用してしまうと、考え直してやめて暦年課税にしたいと思っても戻せません。
自己判断で行い後悔してしまっても手遅れになりますので、まずは専門家に聞いてみましょう。
贈与する側は60歳以上の両親や祖父母、される側は20歳以上の子どもか孫でないと適用になりません。

■住宅取得資金や教育資金の贈与

子どもや孫たちが大きくお金がかかり大変でもあるのが、住宅取得や教育の支払いを行うときです。
贈与を考えているならば、住宅取得資金や教育資金の贈与も考えてみましょう。
両親や祖父母が住宅購入資金贈与で最大1,200万円の控除を行えます。
子どもが1月1日の時点で20歳以上でなければならず、期間限定の控除ともなります。
期間内に子どもが家を建てる計画があり応援してあげたいというときには、1,200万円までは非課税になりますので、上手に利用しても良いでしょう。
教育資金としては、子ども1人あたりに1,500万円までの贈与を非課税にしてくれます。
特に私立の高校や大学に行くときには大きく資金が必要となりますので、もし贈与があれば子育てをしている息子や娘も助かるでしょう。
ただもし学校以外の習い事や塾などにかけるお金を非課税にしたいと考えているときには、500万円までが対象で、そこをはみでてしまうと贈与税がかかります。

■税務署の信頼を得る努力も必要

大きいお金が急に不自然に動いていると思われてしまうと、税務署から調査が入ってしまいます。
悪気はなくても、手続きややり取りの仕方に疑問点があると追求されてしまいますし、違反だと思われるのも気持ちが良いものではありません。
だからこそ、できる努力はして万が一税務署の職員の調査があっても証拠を出せるようにしておきましょう。
お互いが贈与を行って財産を貰っているということを認識し、教育費や不動産購入でかかった領収書はとっておくようにします。
事実を証明するために、申告を行ったうえで貰った側は通帳やハンコを持っておく必要もあります。
手続きで曖昧な部分や不安があるときにはしっかりと決まりを守れるよう、専門家にも相談をしましょう。

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